愛知県では、県民、行政、警察が三位一体となって

安全なまちづくりを推進するため、

愛知県安全なまちづくり条例」を平成16年4月

に施行しました。

また、その規定に基づいて、住宅、道路、公園、

動車駐車場等の防犯性を向上するための

「防犯上の指針」を定めています。

 

(安全なまちづくり推進指導員の委嘱等)
第6条

公安委員会は、社会的信望があり、かつ、ボランティアとして熱意を持って

安全なまちづくりを推進するための活動に取り組んでいる者のうちから、

安全なまちづくり推進指導員(以下「推進指導員」という。)を委嘱することができる。
2 推進指導員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域における犯罪の防止のための活動
(2) 少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の健全な育成に資する活動
(3) その他安全で住みよい地域社会を実現するための活動
3 推進指導員に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

 

安全なまちづくりに関するサイト

http://www.pref.aichi.jp/chiiki-anzen/anzen/top1.html